この記事は2026年10月2日時点で確認できた情報をもとにしています。制度は変更や解釈の余地があるため、必ずオーストラリア内務省(Home Affairs)の公式サイトで最新情報を確認してください。ビザのルールは急に変わることがあるため、申請や手続きの前には都度、公式情報を確認することが必要です。ビザ申請の最終判断は、移民エージェントや移民法の専門家に相談してください。
「ワーホリ中に学生ビザへ切り替えて滞在を延ばしたい」と考えている方にとって、2026年10月の制度変更は気になるニュースだと思います。ただ、ネットには古い情報と新しい情報が混ざっていて、何が本当なのか分かりにくい状態です。
この記事では、報じられている変更の要点、対象になるビザの考え方、国外から申請するときの流れ、経過措置(切り替え前に出した申請の扱い)を整理します。筆者はオーストラリア留学のサポート事業を行っており、シドニーでの留学・滞在経験がある立場から、読者の方が公式情報を確かめやすいように情報を並べました。
2026年10月2日から何が変わった?ひと目でわかる要点
まず、報じられている変更点を簡単にまとめます。
- 施行日: 2026年10月2日です。
- 制定日: 2026年10月1日です(関連する法令の制定日)。
- 変更の中身: オーストラリア国内から学生ビザ(サブクラス500)を申請できる人の範囲が狭められたとされています。
- 対象: ワーキングホリデー(417)やWork and Holiday(462)などの一時ビザ(ある期間だけ滞在するための短期の在留資格)の一部が対象に含まれると言われています。
- 国内で申請すると: 対象の人が国内で学生ビザを申請すると、申請が有効と扱われない可能性があるとされています。
ここで大事なのは、「ワーホリ全員が一律にダメになった」わけではなく、国内で学生ビザを申請できなくなったとされている点です。国外に出てから申請する道は残っていると見られますが、その場合の細かい条件は後述のとおり要確認です。

対象になるビザはどれ?417・462を含む対象一覧
ワーキングホリデー(417)・Work and Holiday(462)の場合
ワーキングホリデー(417)は、対象国の若者が現地で働きながら旅行や留学をできるビザです。Work and Holiday(462)は、対象国との協定に基づくワーホリ系のビザです(国ごとに条件は異なるため、申請条件は要確認です)。
公式の対象一覧(LIN 26/102、Migration (Student Visa Applications to Be Made from outside Australia) Instrument 2026)には、Subclass 417(Working Holiday)と462(Work and Holiday)が含まれています。そのため、今ワーホリでオーストラリアに滞在している方が「そのまま国内で学生ビザに切り替える」ことは、2026年10月2日以降はできないとされています。
対象になるビザは417と462だけではありません。公式の一覧には、Subclass 400、403(Domestic Worker stream のみ)、407、408、417、457、462、482、485(Temporary Graduate)、600(Visitor)、601(ETA)、602、651(eVisitor)、771、988、995(一部の基準を満たす場合)が挙げられています。留学生活に関係するものとして、特に485(卒業生ビザ)と600・601・651(観光系の短期ビザ)が含まれる点に注意してください。
報道によって数や一覧の書き方に差があるため、この記事では対象の全体像を断定しません。自分のビザが対象かどうかは、内務省の公式サイトで必ず確認してください。
学生ビザ(500)保持者の場合
すでに学生ビザを持っている方も、注意が必要です。同じく学生ビザを主な申請者として、国内で新しい学生ビザを申請する場合は、原則として国外からの申請になるとされています。
たとえば「語学学校のコースを終えて、次は別のコースに進みたい」といったケースです。ただし、後述する例外にあたる場合は国内申請が認められると言われています。
国内で学生ビザに切り替えられなくなると、どうすればいい?
国外に出てから申請する流れ
国内で申請できない場合、一般的には次のような流れになると考えられます。
- 一度オーストラリアの外に出る(帰国や近隣国への移動など)
- 国外から学生ビザを申請する
- 許可が下りたら、そのビザで再入国する

ここで注意したいのは、国外から申請する場合の条件です。年齢や英語力、費用などが今回の変更でどう変わったかは、本記事の時点では確認できていません。条件は学校やコースによっても異なるため、要確認としてください。
申請時と許可時、両方で「国外にいること」が必要な理由
報道では、対象になる人は「申請したとき」と「ビザが許可されたとき」の両方で、オーストラリアの外にいることが求められると説明されています。
つまり、申請書を出すときに国外にいて、審査の結果が出るまでの間も国外にいる必要がある、という意味です。審査中に国内へ戻ってしまうと、ルールに合わない扱いになる可能性があるとされています。ビザの申請書を出すタイミングと、航空券の日程は慎重に合わせてください。
例外にあたるケースはある?
公式本文(Regulations)の取得結果では、国内での申請が認められる区分として「防衛・外務関係の学生」「高校(school)の学生」「一定の条件を満たす家族(secondary applicant)」が確認できました。一方で、以下の「修了・上位コース」「博士課程」「学校閉鎖」については、公式本文では確認できていません(未確認)。実際にあてはまるかどうかは、公式の条文や専門家で必ず確認してください。
現在のコースを修了する・上位コースに進む場合
- 現在のコースが12か月以内に修了する予定の学生
- 今のコースより上のレベルに進む学生
このような場合は、国内申請の例外になり得ると言われています。ただし、どのコースが「上位」にあたるかの判断は細かい決まりがあるため、要確認です。
博士課程・学校(高校)・防衛や外務の学生など
- 博士課程(PhD)の学生
- 高校にあたる学校に通う学生
- 防衛・外務関係の学生
このうち、防衛・外務関係の学生と高校の学生は、公式本文で国内申請の区分として確認できました(条件の詳細は要確認)。博士課程の学生は、公式本文では未確認です。
学校の閉鎖・不履行で影響を受けた学生
通っていた学校が閉鎖されたり、約束したサービスを提供しなかったりして影響を受けた学生も、例外になり得ると言われています。
学校選びの注意点は、シドニーの語学学校の選び方も参考にしてください。
10月2日より前に申請した人はどうなる?(経過措置)
公式本文(Regulations)の取得結果では、改正は「2026年10月2日以降に行われたビザ申請」に適用される旨が確認できました。そのため、2026年10月2日より前に出された学生ビザの申請は、申請したときのルールで扱われると考えられます。
家族(同行する家族)の分を含むかどうかは、公式本文では確認できていません(要確認)。
つまり、新しいルールの対象外になると言われています。

ただし、「すでに申請済みだから安心」と考えるのは早いです。申請書の不備や追加書類の依頼があった場合の扱いなど、細かい点は公式情報で確認してください。
今ワーホリ中の人が確認しておきたいこと
滞在計画の見直しポイント
ワーホリの期間を延ばしたい方は、次の点を整理しておくと安心です。
- 今のビザの期限はいつか
- 学生ビザを使う場合、国外からの申請にかかる時間と費用はどのくらいか(要確認)
- 次のビザ(セカンドワーホリなど)を使う選択肢はあるか
セカンドワーホリや学生ビザを比べた内容は、オーストラリアワーホリ2年目、セカンドビザか学生ビザかで紹介しています。あわせて、ビザ全般の考え方はシドニー留学のビザ、どれを選ぶ?も参考にしてください。
変更前の情報との違い(古い記事を読んだ人へ)
以前は、一時ビザの一部を持つ人が国内で学生ビザへ切り替える流れが、よく紹介されていました。2026年10月2日以降は、対象になる人については国内申請が難しくなったと報じられています。
2024年7月にも、ビザホッピング(学生ビザを滞在を延ばす手段として繰り返し使うこと)を防ぐための変更が一部で行われていました。今回の変更は、その流れを引き継ぐものだと説明されています。古い記事を読んで手続きを進める前に、必ず今の公式情報を確認してください。
まとめ:最新情報は公式サイトで確認を
- 2026年10月2日から、国内で学生ビザを申請できる人の範囲が狭められたと報じられています
- 公式の対象一覧(LIN 26/102)に、ワーホリ(417)・Work and Holiday(462)を含む17種類の在留資格が挙げられ、国外からの申請が必要とされています
- 申請時と許可時の両方で国外にいる必要があるかは要確認です。例外は一部のみ公式本文で確認でき、家族分の扱いは要確認です
- 国外から申請する条件は要確認です。必ず内務省(Home Affairs)の公式サイトで最新情報を確認してください

